今回は国民健康保険の免除、減額についてまとめます。
収入がダウンして国民健康保険の支払いが難しい・・・
といった方はぜひ検討してみてください。
目次
どんな人が免除・減額を受けることが出来るの?
私は自己都合退職だったため国民健康保険の免除を受ける事は出来ませんでしたが、
ではどういった人ならば受ける事が出来るのでしょうか。
・収入が低い人
・怪我や病気などで収入を得る手段がない人
・生活保護を受給している人
・地震や津波などの災害によって被災した人
・会社都合退職(倒産や解雇)された人
・その他止むを得ない事情による退職をした人(パワハラなど)
です。
様々な事情がありすぐには働けない人や、十分な収入がない方のために、
この国民健康保険の免除、減額の制度があります。
私の場合、退職したため上記の”収入が低い人”に一応当てはまりますが、免除や減額を受ける事は出来ませんでした。
”離職票”ではなく”雇用保険受給資格者表”を持っていったため、払える余力がある(失業保険で)と判断されたためです。
つまり、本当に払える余力がなかったり、予期しない退職や、災害などによって収入を失ってしまった方が対象となります。
どのくらい減額されるのか、チェックされる項目は?
国民健康保険の免除、減額がどのくらいになるかの条件は各市町村によって違いますが、
一般的にチェックされる項目は
・前年度の世帯所得の水準
・世帯主以外にも雇用保険に加入している家族がいるかどうか、そしてその人数
・所得税、固定資産税がどのくらいか
です。これによって免除や減額がどの程度になるのかが判断されます。
どのくらい減額されるの?
減額の場合、
7割減額→5割減額→2割減額
と段階的に軽減されていきます。
全額免除になる事はほとんどなく、減額となるケースが多いそうです。
どの程度の減額になるのかは各市町村によって多少異なってくるため、詳しくは最寄りの役場に問い合わせてみてください。
免除、減額の申請期限はある?
国民健康保険の免除や減額の申請には期限があり、
”納期限の7日前まで”
と決められています。
納期限が過ぎてしまった国民健康保険料については免除、減額の対象にはならない他、
すでに支払い済みの国民健康保険料をさかのぼって減額してもらう事は出来ません。
ですが、特別な事情があったと認められた場合は納期限後でも免除、減免の対象となる場合があります。
こちらも最寄りの役所に問い合わせてみてください。
免除や減免をするデメリットはある?
ありません。
国民年金の場合は、免除や減免をすると将来的に貰える年金が減ります(不足分を追納しない場合)が、国民健康保険はこれといったデメリットはないです。
申請に必要な書類は?
国民健康保険の免除や減額のために必要な書類は下記の通りで、
・離職票または雇用保険受給資格者票
・保険証または健康保険資格喪失連絡票
・身分証明証(免許証など)
・印鑑
を最寄りの役所に持参してください。
離職票や健康保険資格喪失連絡票は、
自分から会社に言わないと送ってもらえないところもありますので、退職前に確認しておくか、会社に連絡してみてください。
雇用保険受給資格者表は、ハローワークで失業保険の手続きをした後に貰うことができます。
また、生活が困難で申請する場合はそれを証明する書類も必要です。
・預金通帳
・配偶者の所得を証明できるもの
・失業保険の受給額が分かるもの
・光熱費の利用料金明細書
を持参してください。
足りない書類があると、一旦戻って再び役所に行かなければならなくなり、
二度手間になりますので忘れずに。
一回申請したらいつまで有効?
国民健康保険は、免除や減免の申請から1年間のみ有効となっています。
つまり、その後も支払いが困難な場合は、再度最寄りの役所での申請が必要という事です。
未納は絶対ダメ
国民健康保険の支払い請求が来たにも関わらずそれを放置していると、
延滞金によりその額が膨れ上がり、最終的には資産の差し押さえなどを受ける可能性もあります。
そして、もし病気になってしまった場合も医療費や薬代を自分が全額自己負担することになってしまいますので、
どうしても払えない場合は必ず役所に相談し、免除や減額を受けるようにしてください。
まとめ
事情があって働けない人、収入はあるけれどとても支払える額ではない人など、
そういった人を救うためにこの制度があります。
上記に書いた通り、未納のままだと大変なことになりますので、
どうしても支払いが困難な場合は必ず最寄りの役所に相談するようにしてください。
ちなみに、ハローワークで失業保険をもらいたい場合は下記記事を参照してくださいね。