【退職後】国民年金の免除や減免はやっておくべし!未納のままでいるよりも格段に良い理由

会社を辞めた等で失業中の身に置かれている方は国民年金の免除あるいは減免をすることができます。

 

↓※国民健康保険の免除や減額については下記記事を参照してください。↓

【退職後】国民健康保険の免除、減額はどういう人が受けられるの?条件や免除額、必要書類など

2018年2月13日

 

国民年金は、辞めた理由を問わず免除、減免受けることができますので、支払いが厳しいという方はぜひ検討してみてください。

 

といっても簡単です。最初は、「色々めんどくさそうだし、市役所に行くのもダルいなぁ」と思っていたのですが、いざ行ってみると本当にあっという間に終わりました。

 

必要書類

市役所に持って行った書類は、

・印鑑

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・厚生年金保険資格喪失連絡票(会社から貰う)

・離職票(会社から貰う)または雇用保険受給資格者表(ハローワークでもらう)

 

です。会社から貰う書類は、自分から言わないと送ってもらえないところもあるみたいですので、退職前に確認しておくか、電話で会社に連絡してみましょう。

 

手続き手順

超簡単です。

 

・市役所に行く

・総合窓口で、「国民年金の免除申請に来たんですけど」と言う

・案内された場所に行く(国民年金の窓口へ)

・後は職員の方の指示に従って書類を書くだけ(10分程度で終わる)

 

こんな感じ。これだけ。

 

窓口で書いた書類は、国民年金を申し込むための書類と、免除申請の用紙の2枚だけ。

名前や生年月日、携帯電話番号、基礎年金番号を、言われた通りに記入すればOK。

 

審査には2ヶ月ほどの時間がかかる様で、

その間に「早く年金払えや」と言う紙が届くそうなのですが、それは無視して欲しいと言われました。

審査中は年金の請求を一旦止めてくれても良いのに。間違って払ってしまう人もいそうですね。

とりあえずそれは大切に保管しておき、2ヶ月ほどして審査の結果が届いたらその指示に従えばOKとのこと。

 

たったこれだけで、毎月の支払いの負担を減らすことができますので、退職したらまずはこの申請をしておきたいですね。

 

どのくらい免除されるのか

免除される額は所得によって決まります。

所得というのは、収入から経費を引いた金額のことです。

 

全額 ★全額免除★
22万円+((扶養家族数+1)×35万円)
一部 ★3/4免除★
78万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など
★半額免除★
118万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など
★1/4免除★
158万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など

 

この計算して出した数値よりも所得が低ければその免除を受ける事が出来ます。

また、一部免除の欄の38万円という数値ですが、扶養親族の種類によって数値が変わります

 

・扶養親族が70歳以上→10万円(老人扶養親族)

・扶養親族が16歳以上23歳未満→25万円(特定扶養親族)

・それ以外→38万円

 

と、このようになっています。

 

未納でいるよりは免除や減免の申請をしよう

未納のままでいると、その間は国民年金をもらうための”25年加入”の資格期間に入らないため、当然払わなかった分将来の年金が減って行くことになりますよね。

しかし、免除申請をすると、免除された期間も資格期間に入り、

全額免除の場合でも1ヶ月で0.5ヶ月分払った扱いになります。

 

詳しく書くと、

 

全額免除は、1/2ヶ月分払った扱い
3/4免除は、5/8ヶ月分払った扱い
半額免除は、3/4ヶ月分払った扱い
1/4免除は、7/8ヶ月分払った扱い

 

という事になるんです。

 

さらに、資金に余裕が出てくれば、期限はありますが減免されていた保険料を追納することも可能です。

きちんと減免分を追納する事で、将来の年金を満額もらう事も出来ますね。

 

まとめ

たとえ将来の年金に期待していなかったとしても、

未納のままでいるよりはこういった申請をしておいた方が絶対に良いです。

いくらか払った扱いになるわけですからね。

 

そして後から免除分を追納する事も可能ですので、

やはりやっておくに越したことはないでしょう。

 

ちなみに、ハローワークで失業保険をもらいたい場合は下記記事を参照してください。